1: (´.ω. `) 知らんがな φ ★:2013/05/23(木) 10:27:29.40 ID:

競馬で稼いだ所得をいっさい申告せず、平成21年までの3年間で所得税計約5億7千万円を
脱税したとして、所得税法違反罪に問われた元会社員の男性被告(39)の判決公判が23日、
大阪地裁で開かれ、西田真基裁判長は懲役2カ月、執行猶予2年(求刑懲役1年)を言い渡した。

公判の最大の争点は、「外れ馬券が経費」にあたるかどうか。
検察側は当たり馬券だけが経費として、払戻総額約30億1千万円から
当たり馬券購入額を差し引いた額を元に、約14億6千万円の所得を申告しなかった、と指摘。
一方、弁護側は「外れ馬券の購入費を経費と認めないのは違法」と無罪を主張し、
外れ馬券購入費も考慮すると所得は約1億4千万円にすぎないとしていた。
公判で検察側は、「競馬の勝ち負けは1レースごとに決まる」として、
もうけは所得の種類の中の「一時所得」と指摘。
一時所得は所得税法で「収入に直接要した金額を経費とする」と定めていることから、
「経費と認められるのは当たり馬券の購入費だけ」と主張していた。
これに対し弁護側は、「元会社員は多種類で多数の馬券を継続的に購入していた」ことから、
一時所得に当たらないと反論。「外れ馬券も含めたすべての馬券の購入がなければもうけは生まれなかった」として、
外れ馬券を含めた購入総額が原資だから経費に算入するべき、と求めていた。
元会社員は、国税当局の課税処分を不服として、取り消しを求める民事訴訟を大阪地裁に起こしている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130523-00000509-san-soci

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